多重債務者~住宅ローン以外の借金を減額する方法~
多重債務者のなかにはマイホームのローンを支払い続けている人がいます。
「せっかく手に入れたマイホームを手放したくない」という一心で、
あちこちから借り入れをして懸命に返済に充てているという話も聞きます。
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しかし、いよいよ借金の返済が不可能になり、住宅ローンの支払いも困難になったときは銀行などの住宅ローン借り入れ先から抵当権を実行されてマイホームを手放す場合があり、自己破産ではマイホームは処分しなければなりません。
しかし、多重債務者から脱却し、
なおかつマイホームを手放さずに済む方法があります。
それが個人再生手続です。
個人再生手続では、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額が可能に。
500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。
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また、1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。
減額された借金は3年以内に分割して支払います。
個人再生手続は文字通り個人で、
借金総額が5000万円以下であることが必要です。
この借金からは住宅ローン、担保がついている債権のうち担保で回収できるもの、罰金などは除きます。
そして将来的に安定した収入があり、
借金を返済できる能力がなければなりません。
サラリーマン以外でも一定の収入の見込みがあれば
個人再生手続が可能です。
住宅ローンは個人再生手続をしても減額されませんが、
返済期間の延長は可能です。
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