多重債務者 ローンが返済出来ないとき...
多重債務者がローンの返済に困ったときの法的な措置に、
自己破産、特定調停、個人債務者民事再生があります。
自己破産は「債務者が債務の支払不能になったため、自らの意思で裁判所に
破産を申し立てたのを受けて、裁判所が破産宣告をすること」です。
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債務者は金融会社への支払いを免除してもらうための免責の申し立てを行い、
それが認められると支払いや返済の責任を免れることになります。
特定調停は簡易裁判所に申し立てをして負債を圧縮する手続です。
支払不能まではいかなくても、このままだといずれ破綻してしまう状況にある債務者の経済的再生を行うもので平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。
簡易裁判所を利用した任意整理のようなものなので、特定調停利用の目安は任意整理と同じく利息制限法で返済額を計算しなおしたあとの債務を3年以内に返済できるかどうかにあります。
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そして個人債務者民事再生は、裁判所が複数の金融業者(債権者)を取りまとめて、金融業者(債権者)が独自に取立てを行わないよう制限して債務者の計画によって債務を返済するものです。
この個人債務者民事再生は金融業者(債権者)が複数あり、一部の金融業者(債権者)の合意が得られなくても債務者の返済計画を裁判所が認めれば、全ての金融業者(債権者)に有効になります。
自己破産から個人債務者民事再生まで法的な措置はさまざまですが、自分の状況に合った方法を選択することが大切です。
借り入れがどのくらいあるか、現在の収入はどうか、など状況を考えて
ベストな措置をとりましょう。
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