多重債務者を救済する方法とは
多重債務者を救済する方法に自己破産、任意整理、民事再生、
特定調停などがあります。
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自己破産は借金の返済が不可能であることを裁判所に申し立て、
それが認められれば借金が免除されるというものです。
任意整理は裁判所などの公的機関を利用するのではなく、
弁護士や司法書士などの専門家が私的に債権者と
借金の減額や返済方法などを話し合い、和解を求めていくというものです。
場合によっては払い過ぎていた利息が戻ってくるケースがあります。
民事再生は裁判所に申し立てをして借金を減額してもらい、
原則3年以内で残りの借金を完済する返済計画を立てる方法です。
そして特定調停は裁判所が債務者と債権者の間に入って借金整理を行なうもので、利息制限法を越えて支払った金額は元金に充てられます。
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ほかにも、生活サポート生活協同組合(東京)による
救済があります。
必要があれば生活資金などの融資を行っている
「生活サポート基金」を紹介してもらうことができます。
年利12.5%以下の生協ローンに借り換えることで
一本化して返済することも可能です。
また、多重債務までは行かなくても経済的に困っている人たちのために無担保、小額融資も行っています。
生活サポート生活協同組合の相談料は1回5000円で、生活協同組合という法人形態をとっているため最初に別途、出資金5000円を支払う必要がありますが、出資金は脱退時に返金してもらうことができます。
現在、東京のほかにも山口や福岡、熊本でも同様の形式による多重債務者のための救済を行う団体を設立する活動がなされています。
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